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『不動産の名義人が認知症と診断されてしまうと、たとえ配偶者や子どもなどであっても不動産の売却が出来なくなる』ことをご存じですか?「家族信託」「任意後見契約」の締結で資産凍結から親御さんを守りましょう!

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